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資格と免許

資格と免許

医療をするには「資格」が必要ですが、この資格というのは国、または都道府県知事の「免許」となります。


ですから、日本においては厚生労働大臣あるいは都道府県知事が発行した免許取得者だけが医療行為をできるわけです。


あらためて医療の資格制度というものを調べてみると、法律上「治療」が出来るのは医師(歯科医)だけです。


一般に医療機関で働いておられる看護師、理学療法士、作業療法士、放射線技師などの国
家資格取得者は、医師の指導監督の下で医療行為を行える資格で、独立して開業は出来ません。


では、独立開業して「治療」が行える資格はと調べると


鍼灸師

按摩指圧マッサージ師

柔道整復師


の3つの資格が独立開業して「治療」が出来る資格となります。


助産師も独立開業が出来ますが、医療行為としては出産だけです。


「治療」という言葉の法律上の解釈も私は知りませんでした。


医師はすべての治療行為が出来ることは皆さんご存じと思います。

ただ、上記の3つの資格の「治療」とは医師の持つ治療行為のうち、それぞれの資格により法律で決められた範囲で行うものと限定されています。

法律ではこのことを「治療行為の限定解除」と規定されています。


つまり、鍼灸師の場合は「鍼と灸を用いた治療」に限定されます。


このように、3つの資格に限り医師の持つ治療行為のうち限定された範囲での治療が法律で認められていて、これを「施術行為」と呼びます。


それと、「医療類似行為」ですが、これは全く認められていません。


もともと○○類似行為というものは違法行為に対する法律用語です。

もし、医療類似行為が認められているなどと言っている「先生」?がいれば、それは偽物か勉強不足です。


法律でも、はっきりと医療類似行為は禁止されています。

この3つの資格のうちなにを選択するのが良いのか?


私は、東洋医学に興味がありましたので東洋医学を学べる資格となると、鍼灸師と按摩指圧マッサージ師の2つになりました。

柔道整復師は、東洋医学の履修はありません。


そして、鍼灸治療は鍼とお灸を使うわけですが、治療のために体内に異物を入れること、また人為的にヤケドを起こすことが出来る資格は、医師以外では鍼灸師だけということまでわかりました。


ちなみに一般に鍼灸師と呼んでいる資格は、古くは飛鳥時代の大宝律令に定められている名称で正式には
「はり師」
「きゅう師」
と平仮名で表記されて別々の免許となります。

 

(つづきはこちら)
 

1  若いころ   
2  阪神淡路大震災  
3  脱出  
4  お金が紙切れに  
5  何かが違う  
6  うつ病で退職  

7  見えない世界の入口 
8  治ったという思い込み 
9  原因は頚椎ヘルニア 
10 リンパセラピーとの出会い